>>911
おもろい
私人逮捕や正当防衛はちゃんと法令があるけど器物損壊はケースバイケースで判定してもらうのね



仮に器物損壊行為をしてしまったことが事実であっても、それが相手方の攻撃から自身の身を守るためであった場合、
自分以外の誰かを守るためであった場合などには、
正当防衛・緊急避難として器物損壊行為が正当化されるかもしれません。

その行為の正当性が認められた場合、もはやその行為によって処罰されませんから、
不起訴処分又は無罪判決を勝ち取ることができます。