岡山市課長、住居手当を不正受給 領収書偽造も
2018/12/27(木) 11:06配信
岡山市は26日、住居手当を不正に受け取った上、発覚を免れるために領収書を偽造させた
などとして、男性課長(58)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とし、課長補佐級に降格させた。
市によると、元課長は自宅アパートの家賃が安くなった際に変更を届けず、2006年4月〜今年8月の
手当で計約81万円を過大に受給。アパート所有者である同市の男性再任用職員に虚偽の領収書を
作成させ、市に提出していた。
元課長は「手続きを忘れていた。(調査が進む中で)慌ててしまい、つじつまを合わせようとした」
と話し、不正分は全額返済したという。
市は再任用職員を文書訓告、元課長の上司や別件で住居手当の変更申請を怠っていた職員ら計23人を
口頭による厳重注意とした。