>>236
【会社と法律】 《暴排条例》
★「『暴力団関係者』の定義とは? 」
<出典> 「警視庁ホームページ > 東京都暴力団排除条例 」
( http■://ww■.keishich■.metr■.toky■.l■.j■/kurash■/anze■/tsuih■/haijo_seite■/haijo_q_a.html )
(Q1)「条例で規定されている『暴力団関係者』(第2条第4号)とは、どのような人が該当するか?」
→(回答)「例えば、
・暴力団員が実質的に経営を支配する『法人に所属する者』(←★)
・暴力団員を『雇用』している者(←★)
・暴力団員を『不当に利用している』と認められる者(←★)
・暴力団員と『社会的に非難されるべき関係を有している』と認められる者(←★)、など。」
(Q2)「『社会的に非難されるべき関係』とは、どのような場合か? 」
→(回答)「例えば、
・相手方が『暴力団員』だと知っていながら、その主催する『ゴルフ・コンペ』に参加する場合(←★)
・相手方が『暴力団員』だと知っていながら、『頻繁に飲食を共にする場合』(←★)
・誕生日会、結婚式、還暦祝い、などの名目で『多数の暴力団員が集まる行事』に出席する場合(←★)
・暴力団員が関与する『賭博』等に参加する場合 、など。」
(Q3)「相手方が「暴力団関係者」であった場合、何らかの規制を受けるか?」
→(回答)「例えば、
・地方自治体(東京都など)や他の事業者と各種契約を締結したくても、相手方の意向次第で(契約の)排除の対象となる。(←★) 」
(Q4)「『暴力団排除特別強化地域』では、どのような行為が禁止されるのか?」
→(回答)「例えば、
(1) 事業者が、暴力団員から『用心棒の役務』の提供を受けること。(←★)
(※)『用心棒の役務』とは、業務を円滑に行う目的で『顧客、従業員、その他の関係者との紛争の解決を行うこと』をいう。
→(例.風俗店が客とトラブルになった時、『暴力団員に紛争の解決を依頼すること』、など)
(2) 事業者が、暴力団員に対し、『用心棒の役務』の提供を受けることの『対償』として利益供与をすること。(例."みかじめ料" の支払い) (←★)
など。 」
−