建築の著作物については、著作権法第46条の規定により許諾不要が認められているため、建物の撮影や写真の利用は自由となる。
神社で写真撮影が禁止される理由は、神聖な場所であることや、参拝者への配慮、神事の妨げなどが理由です。
ですので、既に著作権の保護期間が明らかに満了している場合であっても、神社が協力費としてお布施・冥加金などの名目で金銭が求めることがあります。