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 奥様が語るオカルト伝説 1
0002名無しさん垢版2023/01/12(木) 21:58:08.73ID:Ov6XaSOg
在臼朝鮮人とB楽民の男の自意識過剰がオカルト
誰もアンタらなんて狙わんて
0003名無しさん垢版2023/01/13(金) 02:08:49.91ID:JwoxHN4L
余談だが、柳月に「オカルト」という商品名のタルト菓子がある
0008名無しさん垢版2024/01/27(土) 08:24:25.30ID:xQYpSLfA
↓受信契約は相続されない←これがポイント
 NHKはそういうことは一切言わずに名義変更させようとする。
 だまされないように。

高齢者はNHKの解約も忘れずに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。

・NHKの受信料(受信料債権)は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
・受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
・札幌地裁判決
(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。

(余談ですがNHKも「受信料は視聴の対価ではない」と主張。)

札幌地裁判決により放送受信契約は対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、●受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。

(そもそも死亡した契約者本人以外は放送法の言う「受信設備を設置した者」ですらない。)

問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし●契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更(死亡者→遺族)を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
●名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。
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