あったわ(w
所有の意思を持って占有、つまりとっ捕まえるまでは所有権なし。
無主物先占なので捕まえた人の所有物。

伏見 宗弘 弁護士
千葉
船橋
津田沼駅
注力分野
犯罪・刑事事件
ベストアンサー
まず、野生の昆虫はもともと所有者・占有者がない無主物です。
民法は無主物について
「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」
と規定しています。

ようは、誰も占有したことのない物なので、
誰の占有も離脱しておらず、
占有離脱物横領等いずれの罪も成立しないということになります。