>>720
大家(ヤオコー)と店子(久喜市役所)の間に宅建業者がいない「自己発見取引」の場合、事前の書面交付は義務ではないはず
ただし、役所の事務(予算編成)としては、金額がわかる何らかの書類を予算要求の根拠として用意するものだと思う
根拠が何もないと、必要性とか金額の妥当性とか「査定」ができませんから