中之島体育館の脇の家
白厶ーブ、黒ティーダ、白ワゴンR
3台中2台が県道を車庫替わりにしてる

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第11条 (保管場所としての道路使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

車庫証明不要の軽自動車にも適用される罪

大型等のプロドライバーは路肩駐車の車両から1.5m以上開けて走る。
すると反対線まではみ出さなきゃならん
白線から2mは外に出ろ。そしたら邪魔にならん。