中之島体育館の脇の家
白厶ーブ、黒ティーダ、白ワゴンR
3台中2台が県道を車庫替わりにしてる
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第11条 (保管場所としての道路使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
車庫証明不要の軽自動車にも適用される罪
大型等のプロドライバーは路肩駐車の車両から1.5m以上開けて走る。
すると反対線まではみ出さなきゃならん
白線から2mは外に出ろ。そしたら邪魔にならん。
新潟県長岡市part6 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
147名無しさん
2019/02/15(金) 15:44:14.74ID:fcR4yQkt■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています