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【会社と法律】 《暴排条例》
★「『暴力団関係者』の定義とは? 」
<出典> 「警視庁ホームページ > 東京都暴力団排除条例 」
( http■://ww■.keishich■.metr■.toky■.l■.j■/kurash■/anze■/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html )

(Q1)「条例で規定されている『暴力団関係者』(第2条第4号)とは、どのような人が該当するか?」
→(回答)「例えば、
 ・暴力団員が実質的に経営を支配する『法人に所属する者』(←★)
 ・暴力団員を『雇用』している者(←★)
 ・暴力団員を『不当に利用している』と認められる者(←★)
 ・暴力団員と『社会的に非難されるべき関係を有している』と認められる者(←★)、など。」

(Q2)「『社会的に非難されるべき関係』とは、どのような場合か? 」
→(回答)「例えば、
 ・相手方が『暴力団員』であると知っていながら、その主催する『ゴルフ・コンペ』に参加する場合(←★)
 ・相手方が『暴力団員』であると知っていながら、『頻繁に飲食を共にする場合』(←★)
 ・誕生日会、結婚式、還暦祝い、などの名目で『多数の暴力団員が集まる行事』に出席する場合(←★)
 ・暴力団員が関与する『賭博』等に参加する場合 、など。」

(Q3)「相手方が「暴力団関係者」であった場合、何らかの規制を受けるか?」
→(回答)「例えば、
 ・地方自治体(東京都など)や他の事業者と各種契約を締結したくても、相手方の意向次第で(契約の)排除の対象となる。(←★) 」

(Q4)「『暴力団排除特別強化地域』では、どのような行為が禁止されるのか?」
→(回答)「例えば、
 (1) 事業者が、暴力団員から『用心棒の役務』の提供を受けること。(←★)
 (※)『用心棒の役務』とは、業務を円滑に行う目的で『顧客、従業員、その他の関係者との紛争の解決を行うこと』をいう。
 →(例.風俗店が客とトラブルになった時、『暴力団員に紛争の解決を依頼すること』、など)
 (2) 事業者が、暴力団員に対し、用心棒の役務の提供を受けることの『対償』として『利益供与をすること』。(例.みかじめ料の支払い) (←★)
など。 」