誤情報拡散の罪は?
デマの拡散により実害が出た場合は犯罪になり得る

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。