下着泥棒やストーカーは対象外 性犯罪歴をチェックする日本版DBSで変態教師は一掃できるか

1名無し草
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2025/07/27(日) 08:52:38.13
7/27(日) 8:10配信

子どもに対する性犯罪が次々に…
 勤務していた小学校で児童の給食に自身の体液を混ぜるなどし、不同意わいせつや器物損壊などの罪に問われた名古屋市立の元小学校教員・水藤翔太被告(34)の初公判が7月17日に行われた。彼はのちに児童の盗撮画像をSNSで共有していたとして逮捕された小瀬村史也容疑者(37)と森山勇二容疑者(42)と同じ“変態教師グループ”の一員だった。そんな折、“日本版DBS”こと「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が来年12月よりようやく施行される。
2名無し草
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2025/07/27(日) 08:53:02.87
DBS(Disclosure and Barring Service)とはイギリスの公的機関・前歴開示及び前歴者就業制限機構のことで、こどもや脆弱な大人と接する仕事に就くことができない者のリストを作成し、雇用者に対して求職者の前歴照会を行っている。
その日本版といわれるこども性暴力防止法は、幼稚園や学校などの事業者が職員の性犯罪歴を確認することを義務化するというもので、昨年6月に成立した。
3名無し草
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2025/07/27(日) 08:53:17.73
 教師によるこどもへの性犯罪が次々と明るみに出る中、今まで法整備されていなかったのが不思議なくらいだ。この法律によって児童に対する性犯罪はなくなるのか、神奈川県警の元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏に現場の目線で解説してもらった。
4名無し草
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2025/07/27(日) 08:53:38.54
「確かに今までなかったのが不思議なほどですが、“聖職者”とも形容される教師が犯罪などしないという認識がこれまでの日本には根底としてありました。
しかし、スマホの弊害なのかわかりませんが、一般にも女性のスカートの中を盗撮する行為が横行するようになると、教師の中にもその地位を利用して学校内で児童の着替えを盗撮する者が出始めました。
更衣室がない小学校で隠しカメラを仕掛けることなど簡単ですからね。
加えて、それを教師同士がグループラインで共有する事態にまでなりました。
これはもはや“組織犯罪”であって、こうなっては法で防ぐしかありません。
こども性暴力防止法ができたタイミングもいいし、教師による性犯罪を防ぐことにもつながると思います」(小川氏)

ただし、十分ではないという。
5名無し草
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2025/07/27(日) 08:54:16.53
下着泥棒、ストーカーは対象外

「学校側が教師の犯罪歴を照会することが可能になるわけですが、これは性犯罪に限られます。傷害とか暴行は対象外なので引っかかりません」(小川氏)

性犯罪歴だけが確認できればいいのではないのだろうか。

「警察の取り調べでは、容疑者が性的な暴行を目的としていても、被害者が小さなこどもだとちゃんと証言を得られないこともあります。
そうした場合、メディアでいうところの婦女暴行ではなく、罪名はこどもに対する単純暴行で処理せざるを得なくなり、照会の対象とはならないわけです」(小川氏)

他にもある。

「窃盗も性犯罪ではありませんから照会の対象とはなりません。
ですから、下着泥棒も対象外ということになります。学校の先生でいえば、児童の体操着や下着を盗んだ例もありました。
性的犯罪というのは下着泥棒に始まり、盗撮に移り、ストーカー、実際に肌に触れる行為となっていく例が多い。エスカレートしていく犯罪ですから、下着泥棒やストーカー行為が照会対象に含まれないのは手ぬるいと言わざるを得ません」(小川氏)

しかも、性犯罪歴もすべてが照会できるわけではないという。
6名無し草
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2025/07/27(日) 08:54:53.88
起訴猶予も対象外

「性犯罪の嫌疑で逮捕されたとしても、不起訴になったものは照会できないことになっています。
同じ不起訴でも、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予に分かれています。
嫌疑なしは文字通り無罪と言っていいもので、嫌疑不十分は犯罪をやった形跡はあるものの犯人ではない可能性が排除できないので不起訴とするもの。
これらは照会できなくてもいいと思います。
ただし、起訴猶予というのは、犯罪を犯したことは間違いなく、本人も認めていて反省もし、示談も成立しているといった場合に不起訴になるものです。
不起訴は前科がつかないとはいえ、性犯罪の再犯率は80%と非常に高い。
にもかかわらず、起訴猶予処分の者を照会できないのは法律として不十分です」(小川氏)

 示談も様々だという。

「児童に対する性犯罪で逮捕された教師の中には、両親も教師というケースが少なくありません。
中には親が元校長や現役の校長という教師もいるでしょう。
自分の子が犯罪を犯したと知ったとき、子を助けたいのはもちろんですが、自分の名誉を守るために親が慰謝料を払うこともあるのです。
その場合、本人に反省はないでしょう」(小川氏)

 こども性暴力防止法はまだ完璧とはいえないようだ。なぜそうなってしまうのだろう。
7名無し草
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2025/07/27(日) 08:55:33.14
「法を作る政治家たちは、もちろん犯罪には無縁でしょうから、犯罪者の心理がわかっていないんでしょうね。女の子の下着が欲しいなんて発想は理解できないでしょうから。
そこが性犯罪に対する法律の難しいところだと思います」(小川氏)

 どうしたらいいのだろうか。

「最初から完璧な法律などありませんから、手直ししていけばいいと思います。
ただ、こども性暴力防止法は施行までまだ1年半あります。
もう少し前倒しにして進めていってもいいように思います。
また、他の法律も見直していいのではないでしょうか。一昨年に撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法が施行されたのですが、エスカレーターでスカートの中を盗撮するのと教師が勤務中にカメラを仕掛けて盗撮するのが同じ罪でいいのか。
地位を利用して児童を盗撮した者は執行猶予なし、一発懲役でもいいのではないかと思っています。
被害に遭って一生トラウマとなるこどもだっているのですから」(小川氏)

 阿部俊子文部科学相は7月1日の閣議後記者会見で、盗撮のグループチャットに参加した他の教師たちに「一刻の早く名乗り出てほしい」と呼びかけた。「犯人さん、出てらっしゃい」では手ぬるいと言われても仕方がない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/09cef7dced6f4e42b28e594840c464322a331154?page=2
8名無し草
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2025/07/27(日) 08:57:52.24
「優しそうなお兄ちゃん」は性犯罪がしやすいか? DBS法が成立でも教師の児童への性犯罪が相次ぐ #エキスパートトピ
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/887b152d8a8bd5b9acf7048b3bdfdae135d62132

7/18(金) 10:23

 学校教師の児童に対する盗撮などの性犯罪問題。採用の際に性犯罪歴の有無を確認する日本版DBS法が2024年に成立しましたが、ここ最近も相次いで児童への性犯罪での逮捕が報道されています。
特に名古屋市の小学校の教員たちが、女子児童を盗撮した画像をSNS上のグループで共有した事件は全国に衝撃を与えました。
これを受けて、文部科学省は、今月10日に全国の教育委員会とオンライン会議を開催、盗撮などの性被害を防ぐため対策を求めました。
DBS法が成立してもこのような児童への性犯罪は減っていかないのでしょうか。 
9名無し草
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2025/07/27(日) 08:58:28.31
文部科学省が性暴力などで懲戒免職などの処分を受けた教員のデータベースの活用状況を調べたところ、私立学校のうち、およそ75%が活用していなかったとのことです。
海外に比べて日本はこういった「教育現場での性犯罪防止」に関して意識が低いことは確かです。
しかし、私が教育の現場を取材した所、「犯罪者に逮捕歴や懲戒歴があるとは限らない。
悪質で巧妙な犯罪者はバレないようにやるから。
なのでデータベースの活用はどこまで役に立つのか」と話していました。
データベースの活用だけでは足りず、職場での配慮が最重要になります。
名古屋の事件の被告に対して元教え子が「お兄ちゃんみたいな存在でした」とコメントしています。
30年程前に宮城県仙台で起きた女児への連続性犯罪事件の容疑者が逮捕される様子がテレビで放映されましたが、その容疑者が「若いイケメン」だったことが視聴者に衝撃を与えました。
「感じがよく、優しそうなお兄ちゃん」だからこそ、女児に近づけたのかもしれません。
教育の現場でも「まさかあの人が」という先入観を持たず、少しでもおかしなことがあれば、率直に学校側に相談し、調査をするような風潮になれば、被害は減っていくかもしれません。
10名無し草
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2025/07/27(日) 09:00:45.76
性職者≠ェ学校を狩り場に…小・中・高わいせつ教師20年前のおぞましき実態

https://news.yahoo.co.jp/articles/67aa78e82c4a8904d765defc1abeda8b866ed752

7/21(月) 9:00配信

わいせつ教師はあなたの学校にも潜んでいるかもしれない……
10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。

今回は20年前の’05年7月15日号掲載の『総力取材 教え子に手を出した「おぞましい性職者」も61人! 全国小・中・高ワイセツ教師118人の罪状すべて暴く』を紹介する。

今年6月にも教師らによる盗撮グループが摘発されて小学校教師3人が逮捕されるなど、社会問題となっている教師によるわいせつ事件。今回振り返るのは、20年前の’05年、『FRIDAY』が独自に取材した公立学校教員のわいせつ行為による懲戒処分者の実態をまとめた記事だ(《》内の記述は過去記事より引用。年齢・肩書はすべて当時のもの)。
11名無し草
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2025/07/27(日) 09:00:59.41
◆118人が懲戒処分を受けていた

全国で増えていた性職者≠スち。’05年6月には長野県で酒に酔った中学校教諭(30代)が、すれ違った専門学校の女生徒(20代)の胸をわしづかみにして現行犯逮捕。愛媛県では高校教諭(40代)が女子中学生に「アルバイトをしないか」と声をかけ、立ち去ろうとすると腕を掴んだうえ、身体を触った疑いで逮捕された。

『FRIDAY』は、当時はまだ文科省が発表していなかった’04年度の公立学校(小・中・高)教員の「わいせつ行為などに係わる懲戒処分者」を47都道府県の教育委員会に取材。その結果、処分者の総数は118人に上り、自校の生徒(=教え子)に手を出した教員も半数以上の61名いることが判明した(※編集部注:その後の文科省はわいせつ行為による処分者は125名と発表)。処分内容の内訳は免職・解雇82名、停職25名、戒告4名、減給7名となっていた。

ただし、この数字は都道府県教委による処分のみで、政令指定都市の管轄校や私立学校は対象外だった。これらを合算すれば、この数字よりも遥かに多くなることは明らかだ。

また、懲戒処分は、免職(非常勤教師は解雇)、停職、戒告、減給となり、訓告や諭旨免職などは懲戒には含まれない。問題なのはこれらの処分の中で教員免許を失効するのは免職だけで、残りの処分を受けた場合は教員を続けられる。さらに、この当時は教員免許を失効しても、一定期間を過ぎれば別の教委で再試験を受けて教職に復帰することができた。このことについて、当時文部科学省に取材すると次のように回答していた。

《「『前歴』は処分を受けた教委に履歴は残りますが、基本的には自己申告です。他の都道府県の教員を辞めて別の教委で教師になろうと受験するときに、記載義務はありませんし、そういう欄もありません。ただ、ある程度は教委間で情報交換をしたほうがいいと思いますので、過去の履歴について教委間で共有できるように取り組むべく、これからお願いするところです」(文部科学省・初等中等教育企画課・教育公務員係)》

生徒や保護者はもちろん、学校にさえ前科≠ェ知らされることはなかったのだ。では、彼らはどのように生徒らを毒牙にかけたのか。その手口の一部を紹介する。
12名無し草
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2025/07/27(日) 09:01:25.80
◆《【神奈川県の中学校教諭(40代)免職】

数学担当で、生活指導を担当したこともある。スーパーの駐車場に止めた自分のワゴン車の中に教え子を迎え入れ、胸や下半身を触るなどの行為に耽った。
直接的なわいせつ行為だけでなく、携帯電話で女生徒自身の卑猥な動画を撮影させて、メールで送らせたりもしていたという。
「好きならできるだろ」などと女生徒の教師への好意を利用した悪質さだったが、’04年7月に「青少年保護育成条例違反容疑」で逮捕、起訴された。
さらに別の女生徒2人に対する余罪も判明。再逮捕された。
13名無し草
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2025/07/27(日) 09:02:05.09
◆【静岡県の高校講師(20代)免職】

’05年1月下旬、携帯電話のメールなどのやり取りから親しくなった女生徒と自宅で肉体関係を結んだが、交際継続を願う女生徒の思いを講師が拒絶。悩んだ生徒が別の教師に報告、発覚した。しかも、別の女生徒とも昨年4〜6月、 車中やホテルで性的な関係を複数回持っていた。
複数の女生徒を「食い物」にしていたのである。講師は「好意を持っていたことは分かっていた」と話した》

それ以外にも部活動でミスをした生徒に謝罪の意味で「キスをしろ」と迫った教師や、授業中にデジカメでスカートの中を盗撮した教師もいた。
これだけやりたい放題の状態にもかかわらず、文科省の対応は後手に回っていた。
’03年度の文科省の統計では155人がわいせつ行為によって処分されており、10年前の4倍近く増えているにもかかわらず、懲戒処分になる基準すらできていなかったのだ。

《「こういうことは『あってはいけない』というのが先です。いま、実際に処分を担当する各教委にお願いをしているのは、まずはワイセツ行為も含めて「こういうことをやったら懲戒処分の対象になる』という基準を作ってください、ということです。これが一種の抑止力になる」(前出の文部科学省・教育公務員係)》

「基準作り」はこの当時、全教委の約半数しかできていなかった。
さらに、前述したとおり前歴を公開されることはなく、免職された教師も一定期間後に他の都道府県で復職することができた。
わいせつ教師から子供を守る手立ては、日頃から注意深く観察するぐらいしかなかったのだ。
14名無し草
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2025/07/27(日) 09:02:29.18
◆制度は整いつつあるが…

その後、各都道府県で体罰やわいせつ行為などの懲戒基準を整備する動きは進んだ。だが、文科省が’04年から各教委に対して指導していた「児童・生徒へのわいせつ行為について『原則懲戒免職』」という基準が全国的に実効性のあるルールとなったのは’20年9月になってようやくだった。

一方でわいせつ行為で処分される教員の数は増えている。ここ数年は200人台で推移していたが、’23年には320人と過去最多となった。うち子供へのわいせつ行為で処分されたのは157人だった。

増え続ける教師の性犯罪への対策として、’22年4月に「教員による性暴力防止法」が施行された。

同法では性暴力で免許を失効した教員はデータベース化される。再免許を申請した際に慎重な審査が行われるほか、再就職時にも学校側はデータベースを照会することが義務付けられており、教職への復帰のハードルは格段に上がった。
15名無し草
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2025/07/27(日) 09:02:57.52
さらに’24年6月には「こども性暴力防止法」が成立。同法に盛り込まれた日本版DBS≠ヘ学校や保育園以外にも認定を受けた塾やスポーツ教室など、子供と接する仕事に就く人に対して過去の性犯罪歴の確認を義務付けるもの。
「性暴力防止法」では教員免許が失効した者しかデータベース化されないのに対して、性犯罪の前科すべて(刑の内容により期間は決められている)が照会されることになる。
また、照会の対象は新規採用者だけでなく、現職の職員も含まれる。
日本版DBSは’26年度中の施行が予定されている。

7月8日、阿部俊子文科大臣は、全国の私立学校を運営する学校法人のうち、75%が免職処分を受けた教員のデータベースを活用していなかったことを明らかにした。活用しなかった理由の多くは「活用が義務だと知らなかった」「システム自体を知らなかった」だったという。
ようやく制度が整いつつあっても、使う当事者の意識はまだアップデートできていないようだ。
16名無し草
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2025/07/27(日) 09:07:33.84
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

令和5年7月13日 施行 現在施行
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。
17名無し草
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2025/07/27(日) 09:08:42.27
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。

一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒

二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)

3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。

二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
18名無し草
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2025/07/27(日) 09:08:55.17
三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。

四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
19名無し草
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2025/07/27(日) 09:09:13.40
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
20名無し草
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2025/07/27(日) 09:09:39.06
五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。

4 この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処をいう。

5 この法律において「教育職員等」とは、教育職員(教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)並びに学校の校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

6 この法律において「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許法第十条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項又は第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた者をいう。
21名無し草
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2025/07/27(日) 09:10:20.13
(児童生徒性暴力等の禁止)

第三条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

(基本理念)
第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。

2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。

3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。

4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。

5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならない。
22名無し草
垢版 |
2025/07/27(日) 09:10:50.36
(国の責務)

第五条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(任命権者等の責務)

第七条 教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。

2 公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。次項において同じ。)の教育職員等の任命権者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底を図るものとする。

3 公立学校以外の学校の教育職員等を雇用する者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
23名無し草
垢版 |
2025/07/27(日) 09:11:43.88
(学校の設置者の責務)

第八条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校の責務)

第九条 学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(教育職員等の責務)

第十条 教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての倫理の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(法制上の措置等)

第十一条 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二章 基本指針

第十二条 文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針

二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項

三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項

3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。
24名無し草
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2025/07/27(日) 09:12:18.46
第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置

(教育職員等に対する啓発等)

第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

3 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(児童生徒等に対する啓発)

第十四条 国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。

(データベースの整備等)

第十五条 国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
25名無し草
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2025/07/27(日) 09:13:17.32
(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)

第十六条 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。

第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等

(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)

第十七条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。
(教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置)
第十八条 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等が在籍する学校又は当該学校の設置者への通報その他の適切な措置をとるものとする。
26名無し草
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2025/07/27(日) 09:13:35.51
2 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合において犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。

3 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者(公務員に限る。)は、第一項に規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところにより告発をしなければならない。

4 学校は、第一項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校の設置者にその旨を通報するとともに、当該教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

5 学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
6 学校は、第四項の規定による報告をするまでの間、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。
7 学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。
27名無し草
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2025/07/27(日) 09:14:00.92
(専門家の協力を得て行う調査)

第十九条 学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

2 学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

3 都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。

(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)

第二十条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。
28名無し草
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2025/07/27(日) 09:14:19.17
(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

第二十一条 第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)

第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。

3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。
29名無し草
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2025/07/27(日) 09:14:53.73
(都道府県教育職員免許状再授与審査会)

第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。

2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第六章 雑則

(政令への委任)

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第一項及び第十五条並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)

第二条 第二十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与について適用し、施行日前に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与については、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30名無し草
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2025/07/27(日) 09:15:16.00
(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後速やかに、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3 政府は、前二項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
31名無し草
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2025/08/03(日) 14:19:16.65
DBSは検察や警察以外が犯罪歴を確認できるシステムで
これは教師として面接に来た人以外の前科(性犯罪以外)も確認できるシステム
要は過去に前科がついた者はこの先遅かれ早かれネット上に流出のするのは必至です
32名無し草
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2025/08/18(月) 15:47:14.15
リベラルが変態に寛容すぎるのは、もしかして自分たちの性癖を正当化したいからなのか?
33名無し草
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2025/08/21(木) 07:43:28.97
下着泥棒とストーカーも対象になったぞw
34名無し草
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2025/08/31(日) 17:40:06.80
杉山卓誠は若い子好きで有名だよねー!!スマホにいっぱい写真隠れてたよwww辞めなよ~周りみろ~クズwwwww
2025/09/07(日) 18:43:15.56
パワハラを何とかしてくれ
36sage
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2025/09/15(月) 06:40:19.37
きょーう栄♪学園の盗撮わいせつ教師は杉山$卓誠センセー♥学校を辞めろ!教員皆が迷惑してるんだよクズ!チューゼツ証拠ばらまくー♥♥辞めろwww辞めろwww
37sage
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2025/09/15(月) 06:46:12.11
気持ち悪ーい!!!杉山÷卓誠のスマホに若い子の画像沢山の噂は有名!wwwwワタシのチューゼツ痛すぎwwwww
38名無し草
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2025/10/02(木) 17:03:37.62
DBSは前科を調べるもので公務員の性犯罪は大体懲戒免職か不起訴
要は前科が付かないのでDBSで公務員の性犯罪者をあぶり出すのは9割以上は不可能
2025/10/03(金) 01:37:23.97
変態はバレないようにするから意味ない
40sage
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2025/10/14(火) 18:19:18.31
杉山+卓誠が中絶させたのは有名なの!!辞めろ!クズ!チューゼツ証拠ばらまくー♥♥辞めないと!?中絶をさせろっていったクソババア妻最低!!wwwwww
41名無し草
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2025/10/22(水) 12:16:36.34
上げ
42名無し草
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2025/10/23(木) 03:09:04.41
「なんで働かなければいけないんですか?」と問いかけた学生に、経営者が本気で答えた話
https://stodu.getmynews.xyz/hatenews/Me5oCTK5bYLK8k7E
採用面接で腹が立って「志望動機なんかありません」と答えたときの話
https://gotohe.getmynews.xyz/donews/UlPXK0cLLGAd6fHHOg
43sage
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2025/12/25(木) 18:14:24.27
【緊急速報】杉山卓誠は人を自殺するまで追い込んだヒトデナシです。家族全員が地獄に落ちるまで告発し続けます。これから10年書き込みします。仕事できると思うなよクズ人間が。社会の最底辺で性.犯.罪.者と言われてろ!!
44sage
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2025/12/25(木) 18:14:44.83
本当に人が死んだのに隠蔽し続けたクズ人間です。被害者は本当に死にました。杉山静可は悪意で人をころす犯罪者です。必ず一家全員を地獄に落とす。南青山国際特許事務所はサイコパスを雇うクズな会社です。仕事を依頼したらサイコパス杉山静可に盗用されますよ。このクズ人間を成敗します。
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