>>496

真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があるのです。

「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。

https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6121/