貸借契約書に「町内会への加入を必須とする」と書いて、町内会費を請求しても、法令や公序良俗に反せず不合理でないと言える金額であれば問題ありません。
なぜなら、契約ごとについては当事者同士(この場合は貸主と借主)の合意によって形成されるため、法令や公序良俗に違反しない範囲であればそれは認められます。
ここでは、契約締結前に借主に対してあらかじめ町内会への加入が必須であるということについて、お互いに合意がなされているため、この契約事項は有効とされます。
ただし、支払いを強制できるかというと少し話は違ってきます。結論から言えば町内会費の支払いを義務付けることはできません。
しかしながら、契約書に「町内会への加入必須」「賃料等ともに町内会費を支払う」と書いているんだから、契約したら町内会費を支払うべきというのは一見筋が通っています。
しかし、入居後に加入した町内会を脱退した場合などは、町内会費の支払いをしなかったとしても、その支払いを強制することはできません。
なぜなら、基本的に町内会というのは任意団体であり加入する・しないというのは本人の自由だからです。
つまり、契約時には加入したとしても、それを脱退するのは本人の自由です。町内会自体が任意団体であるため、賃貸管理会社として、入居者に再加入などを強制する権利はありません。
よって、賃貸借契約において町内会への入会を必須とすることは当事者間の了解があれば可能。
しかし、賃貸借契約期間中は必ず加入していることを強制させることはできません。