33歳の女性(DVで精神的に不安定ではあったらしい)を法務省管轄の施設内で衰弱死させている。ウィシュマさんが食べ物、飲み物を摂取できなく病院に行きたい旨の主張をするが施設側はそれを先送り。
座る姿勢を維持できないウィシュマさんを、運動と称して歩かせようとする場面も出てくる。
結局、ウィシュマさんは適切な医療を受けずに衰弱死することになる。

憲法36条には「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とある。
日本国憲法で「絶対」と使う条文はこの条文だけ。つまりそれだけ強く「拷問及び残虐な刑罰」を禁じている。
もちろん憲法36条の条文が外国人に適用されるかの問題はある。
だが「公務員による拷問」は私は絶対に支持できない。それは何人に対してもだ。