>>802
https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/gomi/1005103/1001402/1001918.html
日常生活に由来する騒音・振動・悪臭は、法律や条例の規制対象ではありません。これらについては、原則として当事者間の話し合いで解決することとなります。

生活騒音等の例
騒ぎ声
ペットの鳴き声*
足音
楽器を演奏する音
ラジコンボートの音
*ペットの飼い方に関する指導については、愛知県動物愛護センターにお問い合わせください。
愛知県動物愛護センター 豊田市穂積町新屋