>>331
放火の罪の重さを知らんのか?
マジで人生終わるぞ イワマンで終わっていいのか?
未遂でも懲役は避けられんぞ

(現住建造物等放火)
第一〇八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。