>>731
スーパーなんかはどうも駄目らしいよ
まあ道路交通法が適用されなくても怪我させたら賠償はあるしな

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道路交通法の第2条第1項によれば、道路交通法が適用されるのは道路や自動車道のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」とされ、「不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所」に適用されるとしています。

 例えば、2002年10月に神戸地方裁判所でおこなわれた裁判では、駐車場の一部が道路交通法2条1項1号の道路に当たるとされた判例があります。
https://kuruma-news.jp/post/254627