>>793
公判請求という用語自体が検察官が裁判所に対して行う用語なんだけど。
略式命令に不服があってするのは「正式裁判の請求」。
それと、略式は求刑が罰金であることに加えて、本人が容疑を認めて同意書にサインしないといけないから、岩間のような黙秘するタイプには最初から略式で開かれる可能性の方が低い(岩間は裁判で争いたいタイプ)。
罰金以下は自動的に略式になる訳じゃないからな。
へずまの例だけ参考にしないで少しは刑訴法でも読んだらどうだ。
冒頭に岩間の復帰だとか、この件に関係ねーから。