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農家の野焼きはおkなんじゃね

廃棄物処理法施行令第14条において、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)】
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの


具体的な事例としては、

河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物の焼却
災害時における木くずの焼却、火災予防訓練
「どんと焼き」などの地域の行事における不要になった門松、しめ縄の焼却
焼き畑、麦わら、稲わら、雑草などの焼却(
たき火、落ち葉たき、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却
などが挙げられます。

この野焼きの例外であっても、むやみに焼却して良いわけではなく、ビニール類、タイヤ、プラスチック類はいかなる場合においても焼却禁止です。
また、周辺住民の生活環境に配慮して行う必要があります。苦情などが出た場合は、すぐに中止します。


産廃メディア参照