>>613
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申請をして、登記簿、戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせ者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。