>第二十五条の五 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


これにより
児童、非喫煙者、患者が利用する出入り口、通路では喫煙できない

しょせん努力義務だがな