放送法を改定するつもりか?

NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、
放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、
受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。

ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、放送の受信が可能な
受信機を携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンを含めて、複数台所有していても、
必要な受信契約は1件となります。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-06.html