トライアルは一定の課題がある中で開業したから、意見ある場合は県に言った方がいいよ

www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/520408.pdf
>県の意見に至る考え方
>開店後の対応に関しては、法第14条に基づく報告の徴収として県から設置者に対し報告を求めることが可能であることから、今後の状況に応じ、設置者に報告を求めていくものとする

www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/machi240-1kekka.html