顧客から理不尽な要求などをされる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防止する条例が25日、三重県桑名市議会で賛成多数で可決され、成立した。罰則規定はないが、カスハラ認定された場合には行為者に警告し、警告後も行為を続けるなどすれば氏名などを公表できる。市によると、条例に氏名などの公表措置を盛り込んだのは全国初という。来年4月1日に施行される。

 条例は、カスハラを「要求を実現するための手段、態様が社会通念上不相当で、就業環境が害されるおそれがあるもの」と規定。その上で「何人も就業者に対してカスタマーハラスメントをしてはならない」とした。


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