人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条24条 人権侵害・結婚の自由)

●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です

日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

SNSで冤罪をでっち上げられたら炎上騒ぎと同じで何でもありでは?