>>404
細かいけど不起訴にしたのは警察じゃなくて検察ね

検察庁のHPより

不起訴になるのは,主に次のような場合です。

犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。

犯罪の嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。

起訴猶予の場合
被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,
犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。