日本において、「ライブハウス」が消防法的に飲食店として扱われるかどうかは、その施設の具体的な運営形態や設備によって異なります。消防法では、建築物の用途に応じた防火基準が定められており、飲食店は「飲食店営業」に該当する場合に特定の規制が適用されます(例えば、消防法施行令別表第1の(5)項「飲食店」)。


ライブハウスは通常、音楽や公演を提供する興行場としての性格が強く、消防法上では「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂その他これらに類する用途に供する場所」に分類されることが一般的です(同別表第1の(2)項「劇場等」)。ただし、ライブハウス内で飲食物の提供が主要な営業内容となっている場合(例えば、客が飲食を目的に訪れ、ライブが付随的な場合)、消防署や自治体の判断によっては「飲食店」として扱われる可能性もあります。


ポイント
飲食物の提供の有無と規模: ライブハウスでアルコールや軽食を提供している場合でも、それが主要な目的でなければ「飲食店」ではなく「興行場」として扱われることが多いです。

消防署の判断: 実際の分類は施設の構造や営業許可の内容に基づき、管轄の消防署が判断します。内装や収容人数、避難経路なども考慮されます。

実務的な対応: 施設のオーナーや運営者は、消防法に基づく届出や設備(消火器、避難誘導灯など)を適切に整備する必要があります。

結論
ライブハウスは原則として消防法上「興行場」に該当するケースが多いですが、飲食が主体であれば「飲食店」とみなされる可能性もあります。具体的な施設については、管轄の消防署に確認するのが確実です。必要であれば、建築基準法や消防法の適用状況をさらに詳しく調べることもできますが、いかがでしょうか?