>>31
むしろ条例で持ち出しを認めてる場合以外は犯罪ににる
豊橋ナンバーは通報してよし。
むしろ積極的に通報しよう!

Q:ごみ収集場にあるゴミを許可なく持ち出すのは犯罪ですか?

A:日本において、ごみ収集場にあるゴミを許可なく持ち出す行為は、状況によっては犯罪とみなされる可能性があります。具体的には、日本の法律である廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や刑法の適用が考えられます。

廃棄物処理法:
この法律では、廃棄物の適正な処理が定められており、一般家庭や事業者から出されたゴミは自治体や指定された業者が管理するものです。収集場に置かれたゴミは、所有権が放棄されたものではなく、自治体や管理者に帰属していると解釈される場合があります。そのため、許可なく持ち出す行為は「不法領得」に該当する可能性があります。

刑法(窃盗罪):
刑法第235条に基づく窃盗罪は、他人の財物を無断で持ち去る行為を禁じています。ごみ収集場にあるゴミが「他人の財物」とみなされるかどうかはケースバイケースですが、例えばリサイクル可能な資源(ペットボトルや金属類)など価値のあるものを持ち去った場合、窃盗罪に問われる可能性があります。過去の判例でも、リサイクル目的で置かれたゴミを持ち去った行為が窃盗罪とされたケースが存在します。