公安委員会は各都道府県に設置されており、「道路交通法施行規則」または「道路交通規則」で積雪時や凍結時における「滑り止め措置」の実施を義務付けています。そのため、雪道で滑りやすいノーマルタイヤを装着して道路を走行した場合は、公安委員会が定めた規則に反することになるので道路交通法違反です。