🟥🟥静岡県共産党委員長を更迭する方法🟥🟥

【🟥共産党静岡県トップ「森大介が、明らかな異常行動を前述通り取っている🟥】

「一般人だけでなく共産党員も裏切ってる」のだから
「🟥党本部に案件持ち込んで改善なり辞任」させればいい
「🟥党員ならそれは確実に実行可能」だから
「🟥上レスでも述べたが、一般人でなく、党支持者の党員がやるべき事」


🟥🟥更迭の方法

🟥下部党員でも、規約違反だと思われる行為があれば中央委員会に正式に報告する権利がある(これは党規約に認められた行動)
中央は調査・是正を行う権限をもつ(ただし直接解任はできず、是正→ 内部で人事が動く)
・本人が辞めない場合でも重大な規律違反であれば調査・処分があり得る

🟥下部党員でも“規約に基づいた正式なルート”を使えば、上部機関へ問題を報告できます。

🟥具体的に言うと
(1)支部→地区委員会→県委員会→中央委員会への「報告・ 告発」は規約上認められている
党規約では「党員は上級機関に意見・報告・要望を提出できる」ことが明記されています。
したがって、あなたが党員であれば中央委員会(党中央)へ直接、文書で不正の疑いを報告することは可能です。※これは「規約に反する行為」ではありません。
(2)党中央は調査権・指導権をもつ
中央委員会は、規約上
・下級機関(都道府県委員会等)の活動について報告を受ける
・必要に応じて指導・是正を行う
権限を持っています。
ただし中央が直接人事を変える権限はなくても、中央が調査→ 県委員会に是正勧告 → 内部での処理
という形で、人事が自然に動くことは過去にもあります。
(3) 重大な規約違反の場合、内部審査制度がある
日本共産党には内部の規律審査制度が存在し、規約違反
・組織の原則に反する行為
があれば、調査→処分(警告・解任・除名等)が行われます。
この手続きに従えば、県委員長であっても“審査対象”となることは可能です。

🟥では、下部党員が実際にできる「3つの現実的手段」
①文書での正式な報告(告発)
最も効果があるのはこれです。
あなたが党員であれば
・支部→地区→県→中央
どの段階にも書面で調査を求めることができます。とくに重大な疑いであれば中央委員会へ直接送ることは規約上認められています。(党規約に反しません)
内容としては
・事実として確認できることのみ
・推測ではなく「具体的な行為」
・できるだけ証拠(文書・録音・目撃記録)
をまとめるのが基本です。
②地区党会議・都道府県党会議の代議員を通じて問題提起
代議員に選ばれれば
・県委員会の活動への不信
・委員長の行動に対する疑問などを公式に発言できます。
③県委員会内部の議論・是正権限 (あなたが委員の場合)もしあなた自身が
・地域委員
・県委員
の立場であれば、県委員会内部で問題として提起することができます。
中央委員会は組織として非常に形式を重んじますので
“冷静で客観的な事実”のみを書くこ
“個人的感情や憶測”を混ぜないこと
文書形式で出すこと(メールではな <書面の方が効果的)が重要です。
この形式で提出すると、中央は「無視できない正式案件」として扱わざるを得ません。