ちょっとググってみた

「死人がでるぞ」という発言は、状況や相手によって、脅迫罪などの犯罪に該当する可能性があります。

脅迫罪に該当する可能性
刑法第222条に定められている脅迫罪は、以下のような場合に成立します。
対象: 相手本人、またはその親族に対して危害を加えることを告げる行為。
内容: 「死人がでるぞ」という発言は、相手の「生命」に対する害悪の告知とみなされる。
刑罰: 2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。

強要罪や恐喝罪となる可能性
もし、「死人がでるぞ」という言葉を使って、相手に何かを無理やりさせたり、金品を要求したりした場合は、さらに重い罪に問われる可能性があります。
強要罪: 相手に義務のないことを行わせようとしたり、権利の行使を妨害しようとした場合。刑罰は3年以下の懲役。
恐喝罪: 脅迫行為によって相手に金品などを交付させた場合。刑罰は10年以下の懲役。

注意すべき点
証拠: メールやSNS、録音など、脅迫行為の証拠が残っていると立件されやすくなります。
非親告罪: 脅迫罪は非親告罪であり、被害者が告訴しなくても逮捕・起訴される可能性があります。
状況による判断: 発言の文脈や状況によって、脅迫罪が成立するかどうかの判断は異なります。

脅迫を受けている場合
もし、脅迫を受けている場合は、以下のような対応を検討してください。
証拠を保全する: メール、SNSのメッセージ、録音などを保存する。
警察に相談する: 証拠を持って警察に相談し、被害届や告訴を検討する。
弁護士に相談する: 専門的なアドバイスを得るために弁護士に相談する。