>>467
私人としてやってる分には問題ないよ
田久保は市長としてやってるから問題になる可能性がある
自分は選管には通報済み、相当数届いてるんじゃない?
今はSNSで日時場所が特定出来て映像画像まで遠隔で取得できちゃうから

公選法136条の2 公職にある者は、その地位を利用して選挙運動をしてはならない
公選法137条の2(公務員の地位利用の禁止)職務の威信や影響力を利用する行為は禁止
地方公務員法 第36条(政治的中立性)特別職やけど、中立性や公平性を害する行為は問題視される