まさか、まさか、10/31に2回目の不信任が議決されても田久保は当日は雲隠れし、11月に入ってから通知書を受け取ることで12月のボーナスを
もらおうとする算段ではないよな?まさか…?

地方自治法第178条第2項
議会が解散された後、初めて招集された議会において、再び長の不信任の議決があったときは、長は、その通知があつた日に、その職を失う。