田久保) ちょっと質問の意図がよくわからないんですが
記者)  あの、ま、公人としては、あの
田久保) はい、
記者)  ご自身の
田久保) はい、
記者)  不祥事の部分
田久保) はい、
記者)  ところに対する、説明責任というものはもちろんあると思うんですけれども、その点について、ま、一度失職した身でありながら、また再出馬
      する、新たにまた公人を目指すという立場で、なお、その説明責任を果たさないっていうところは、その市民に対して自分のどのようなところ
      に信任してもらいたいのかっていう、その信頼するに足りうる説明がないという意見もあるんですけども、それに対してもこの説明責任を
      果たさないという理解でよろしいですか?
田久保) (気色ばって)あの何度も繰り返しになりまして質問と答えが噛み合ってないの感じますけれども、何度も申し上げておりますがあの捜査上
      関係のあることについてはお答えはできません。それは変わりがございませんので何度質問いただいても同じ答えになります。 ま、それが
      誠意のない態度という風におっしゃるのは、それは個人のご意見として承りますが、私はそれは個人として誠意のない態度ではなくて、あ、
      今の現状で私のできる精一杯の中での対応であると思っておりますので、ご了解をいただきたいと、そのように思っております。
      (強い口調で)よろしいでしょうか?次の質問をお願いいたします。
記者)  ご自身の意思についての確認ですけれども、はい
田久保) あの、ですから何度も申し上げますけれども、私の意思で!、え、決められることではございませんので、そこは、え、ご容赦ただきたいと
      そのように思います。ていうか、ご理解!をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
記者B) 答えろよ
記者C) 恥ずかしいよ
田久保) (髪を払いながら不機嫌な顔になる)

キャスター) はい。 卒業証書を提出する「意思」について答えないのは菊池先生、捜査期間への礼節という言葉もありましたが、受け止めかがで
         しょうか?
菊池弁護士) あの、告発を受理してる捜査機関としては重要な証拠である卒業証書、提出して欲しいわけですからね。捜査機関への礼節ということ
         を言うならば、提出します、と答えるのがまさに捜査機関の希望に答えることになるんだと思います。で、また、あの、捜査に支障がある
         かどうかっていうことに関しては、あの、記者の方もおっしゃってた通り、提出するしないの、あの、この元市長のですね、意思が直ちに
         捜査の、何か妨げになるっていうことはないですから、むしろあの、え、市長としての資質、え、これだけ多くのですね、告発を受けてる
         方が、え、市長候補としてどうなのかっていうことを市民に示す意味では、私はちゃんと説明する必要があるんだろうという風に思い
         ますね。はい。
キャスター) 現状の田久保さんの立場だと、やはり何も喋れない、という風にどうしてもこの受け答えだと映ってしまうんですけど、もっと喋れることは
         あるという認識でいいんですか?
菊池弁護士) そうですね。あの、もっと説明するむしろその、候補者であるっていうならば説明が必要なんだと思います。また軽はずみなな発言は
         避けるということをあのおっしゃるんならば、あの、任意提出する、で、弁護士が今度は押収拒絶権をしないというですね、今まで軽
         はずみな発言をされてきたのは元市長の方ですからね。あのその辺もよくあの含んでお考えになった方がよろしいかと思います。はい。
キャスター) 田久保さんですが説明できないのは市民に対して申し訳なさはある。ただ自分が市政を担うのにふさわしいかどうかは、判断をして
         欲しいということも話していたということです。