で、あのインチキ弁護士はBBAの前でいいとこ見せたくて押収拒否権とか言い出しちゃったの?

業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものにつき、原則として押収を拒絶する権利が認められている(刑事訴訟法105条)。

ってなってるみたいだけど
そもそも秘密も何も偽証書を既に市議長&副議長、市職員等々に見せてて、
それを今さら押収拒絶なんて出来る訳が無いだろ

杏林大と東洋除籍コンビの頭じゃ難を逃れるのにその程度の発想しか出来ないんじゃね?w