<解説>
選任権と任命権の分離(警察制度の巧妙なデタラメ)
国家公安委員の任命権は内閣にあるが、選任権の無い任命権は単なる形式に過ぎず、わざわざ
この様な形にしてあるのは警察制度の巧妙なデタラメだ。
警察を管理監督する立場の国家公安委員の選任権を警察庁が持つのは『上司の選任権を部下が
握る事』。しかも、警察庁長官、警視総監の任命権は国家公安委員長では無く国家公安委員会に
ある。従って、内閣に選任、任命される国家公安委員長は『警察庁が選任権をもち、部下に選任権
を握られた上司』である国家公安委員の同意なしには警察庁長官、警視総監の、法で定められた
任否は行えない。
そもそも、警察庁に選任される国家公安委員に支払われる高額報酬(年俸2000万)は警察庁から
支払われれるのと同じ。お金を貰う側が支払う側を管理できる訳が無い。国家公安委員は全員が
警察庁の実質的な配下だ。
警察庁が選任権を持たない国家公安委員長の権限は限定されていて、仮にどの様な政権が成立
しても警察庁による国家公安委員、警察庁長官、警視総監の選任権が揺るぐ事が無いよう巧妙に
仕組まれている。
警察を頂点で管理する警察庁長官、警視総監、国家公安委員の選任を巧妙なデタラメを仕組ん
で国民が誰も知らない【闇の選任者】が行うのが日本の警察制度だ。
人事とは適任者を選ぶ事。人事の中身は選任であり選任しない任命は中身の空の入れ物と同じ。
「人はすべてこちらで決めるので、貴方はただ任命するだけで良い」と言うのは人事では無い。
日本では重要な国家機関である警察組織のトップと警察を管理監督する役目を持つ国家公安委員
の実質的な人事権が国に無い。重要な国家機関の長の人事権を国が持たないと言うのは、『国家が
主権を放棄』している事を意味している。 これは『国家の根幹にかかわる重大事』だ。
そして、その実質的人事権が闇の中に隠されている。日本の警察制度は『その闇』を起点にして
構築されている。
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