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【民事訴訟】《★憲法も争点?》
●「(2/3)橋下徹氏が、大石あきこ衆院議員に対して、名誉棄損を理由として損害賠償を求める訴訟を提訴! 」
<出典> https://twitter.com/oishiakiko/status/1489194678847422466?s=20&;t=YtRsy2pHzdfYgVBIrBMKAA

「大石あきこ衆院議員(れいわ)は、Twitterで「2/3付けで、橋下徹氏から、損害賠償を求める民事訴訟の訴状を受け取った」と公表した。
 同ツイートによると「橋下氏は、大石議員の発言により名誉が毀損されたという理由で、大石議員個人に対して300万円の損害賠償を請求している」という。(←★)
 橋下氏の主張内容の詳細については、今のところ不明だ。
 私個人の印象だが、この事案は、《憲法第51条(免責特権)の趣旨から、橋下氏の訴えが棄却される可能性が高いのでは?》と素朴に思っている。(←★)
 今後、どのような議論が法廷でなされるのか?、続報を待ちたい! 」

(※参考)
(1) 憲法第51条(免責特権)
<出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第51条
『両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。』(←★)
《解説》
「本条文は、国会での議員の発言・表決について免責する特権を規定している。
 最高裁の判例でも、「国会での議員の発言による名誉毀損等の被害者は、議員個人に対して賠償請求はできない」と判決している。
 但し、判例では、「同被害者は、公務員の行為による損害であるとして《国に対して賠償を請求できる余地はある》」と言及している。」

(2) 最高裁判例:「札幌病院長自殺事件」(判決日:1997年(平成9年)9月9日)
<出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/札幌病院長自殺事件
「『札幌病院長自殺事件』とは、国家賠償責任と「憲法第51条の国会議員の発言の免責特権」に関して争われた裁判。
 具体的には、1985年に、ある議員が国会で、ある病院の院長の破廉恥行為等を取り上げたところ、翌日当該医師が自殺した。これを受けて、医師の妻が、国と議員個人に対して損害賠償を求めて提訴したが、1997年に最高裁は『(a)議員個人に対する賠償請求、及び、(b)国に対する賠償請求のいずれも棄却した』。」(←★)

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