電動ドライバーの手袋着用について教えてください。

厚労省が注意喚起している「電動工具の取り扱い」にはインパクトドライバーなどの振動工具を使う時は手袋をしないように、と書かれています。

また、労働安全衛生規則第111条には、
(手袋の使用禁止)
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。

とありますが、電動ドライバーって回転する刃物でもないし、振動しないのでインパクトドライバーとは別物ですよね?

単なる回転工具である電動ドライバーは、手袋着用で問題ないのでしょうか?