俺の認識は下記とほぼ同じだが、フルOKとするなら、法的な根拠あげて下さい!

>電気工事法施行令第1条で、電気工事から除外されている「軽微な工事」があります。
>下に述べる軽微な工事は、電気工事士等の資格は不要となります。

>・差し込み接続器、ソケット等の接続器またはその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
>・配線器具を除く電気機器の端子に電線をネジ止めする工事
以上が該当します。

https://tsukunobi.com/columns/electrical-no-qualification#電気工事法が必要のない工事範囲と罰則