>>704
道路交通法2条で、道路とは「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」と規定しています。
それについて判例は「たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」という見解を示しています。