0711名無しさん垢版 | 大砲2022/03/21(月) 21:02:02.31ID:xb29qBSC >>709 道交法でないのなら、どの法律の第何条第何項に この↓↓↓ような除外の記述がなされているのか具体的にご教示願います!('ω')ノ > 建物登記されている部分は道路になりません そのような除外・但し書き等の記述が無い場合、>>706氏の挙げられている 道交法第二条が適用されますので、該当箇所は「道路」と言う事でよろしいですね? (´・ω・`)