>>709
道交法でないのなら、どの法律の第何条第何項に
この↓↓↓ような除外の記述がなされているのか具体的にご教示願います!('ω')ノ
> 建物登記されている部分は道路になりません
そのような除外・但し書き等の記述が無い場合、>>706氏の挙げられている
道交法第二条が適用されますので、該当箇所は「道路」と言う事でよろしいですね?
(´・ω・`)