例外規定知ってて書いてねえンだろ?

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却
林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却

たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであっても生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

海部地域はたいていオッケなンだ!
次の通報で偽計業務妨害で逮捕ぞ!