嫌がらせによるストーカー犯罪は都道府県迷惑防止条例により取り締まりと国家公安委員長が国会答弁している

一部の現役警察官・公務員がSNSによる監視つきまとい犯罪(集団ストーカー犯罪)に加担しているので、警察が動かない(公務員の腐敗)ようです!

SNSなどで個人情報や誹謗中傷をばらまくことや監視つきまとい・いじめ嫌がらせは、個人情報保護法や迷惑防止条例違反などの違法行為、脅迫罪・不法侵入などの犯罪・共犯です

第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号 令和3年4月8日

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120414889X01020210408#text

○国務大臣(小此木八郎君)
「恋愛感情以外の理由に基づく付きまとい等について」ですが、各都道府県警察において被害者の安全の確保を最優先に防犯指導やパトロール等の警戒活動を行っているほか、言われました【迷惑防止条例を始めとしたあらゆる法令等を適用して取締りを行って】おります
(→答弁のとおり嫌がらせストーカーも警察で取り締まりして下さい)

○小此木国家公安委員長
一般論となりますけれども、相手方の所持するスマートフォン等にアプリケーション(ケルベロスなどのスパイアプリは位置情報だけではなくて、通話の記録から写真撮影、音声の録音までできる)を【無断で】インストールする行為(サイバー犯罪)は、「不正指令電磁的記録供用罪に当たり得る」と考えられるところ、【こうした刑罰法令に抵触すると認められる場合には、厳正に対処】してまいりたい

第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号 令和3年4月8日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120414889X01020210408#text

○矢田わか子
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである

 七 【怨恨の感情等に基づくストーカー事案など、本法に抵触しない動機に基づくものであっても、本法で規制されている恋愛感情に基づくストーカー事案同様、被害者に多大な恐怖をもたらすものもあることから、本法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討すること】
右決議する。

(カルト組織犯罪規制)
宗教行為でも、憲法で認められた主張(正義)であろうとも
「組織的な民事上の不法行為や、刑法犯罪や違法行為【政治結社ヤクザ・オウム真理教など】や
個人の権利の侵害【憲法13条22条24条の基本的人権・29条の財産権など】は許されない」
(統一教会における東京地裁・最高裁判例 令和7年3月)

●警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは、誹謗中傷や冤罪、個人情報をSNS等で違法にばらまき、不特定多数で監視つきまとい・いじめ嫌がらせする(集団ストーカー)犯罪の被害届(不法侵入・窃盗・器物損壊・傷害・つきまとい等)と証拠を受理しています