>>877
、親権者でない方のパートナーが

養子縁組を行うためには、家庭裁判所の

許可が必要になり、

さらに、その養子縁組によって、

そのパートナーのみが単独で

親権者となり、

元々親権者であるパートナーは

親権を失う

ことになります。