未成年後見人は、未成年者の財産を適切に管理するために、未成年者の財産を調査して、「財産目録」及び「年間収支予定表」を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。また、毎年、定められた報告期日までに定期的に後見事務の報告や財産目録を提出する必要もあります。