裁判の見所は両者の苦しい言い訳

・FWDは2012年にフィールズにアニメ版バキのパチンコ化権を許可する契約で
板垣氏をアニメ版の原作権者と認めているのに
裁判では「原著作権という概念を正確に理解した上で締結したものではない」ので
「板垣氏にアニメ版の原著作権はない」と主張

・板垣氏は「多忙」なので、FWDから届く配信のロイヤリティ支払いの明細書を
読んでいなかったので、配信のロイヤリティを受け取ったという認識はなかったし
中央映画の配信も認めてもいないと主張

(判決では、これらの主張は否定)