>>198
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(ただし公益性があれば許されることがある)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と 人を侮辱した者は、1年以下の懲役若し くは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は 拘留若しくは科料に処する。