迷惑防止条例(東京都神奈川県など・改正後)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/madoguchi/dv/follower.files/follower.pdf

違法行為をする人がいるから、条例があるのです

東京都迷惑防止条例では、悪意の感情に基づく監視・つきまとい行為などを禁止しています
(道府県条例でも「悪意の感情による監視つきまとい」を禁止しています)
特定の者に対し、不安を覚えさせるような方法で監視・つきまとい行為などを行うことは、迷惑防止条例違反となります

1、つきまとい、住居や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをすること等

2、監視していると告げること等

3、著しく粗野、又は乱暴な言動をする事
ドアなどを蹴ったり叩いたりすること

4、連続した無言電話、拒まれたにもかかわらず連続電話、FAX、電子メールの送信、文書の送付などをする事等

5、汚物を送付する事

6、名誉を害する事項を告げること等

7、性的羞恥心を害する事項を告げること等

8、相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為

9、相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付けるなどの行為


情報提供の禁止
つきまとい行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の個人特定情報を提供することは法律で禁止されています

他には電話番号、メールアドレス、アカウント、通勤・通学先や経路、相手方が映り込んだ電磁的記録(画像など)、車の情報

現に相手方が所在する場所の情報提供も禁止です

集団ストーカー犯罪のいじめ加害者は、法律や被害者の人権も守りません!
(個人特定情報のばらまきや監視つきまといを警察や役所が依頼することは、人権の観点からありえません)

集団ストーカー犯罪を放置すると法律を守らない反社会的勢力により、地域が「治外法権」になります

違法行為をおこなう集団によるストーカー犯罪には、法律を守らない反社会的勢力が関与しています(つきまといに必要な機材やアプリなどを用意する必要があるから)