6/6付官報 号外第120号 58頁
https://kanpoo.jp/page.cgi/20220606/g00120/0058.pdf
鳥取県教育委員会が、教育職員免許状失効公告を出している

この人物は、R4.4.18付で教育免許状が失効となっている 懲戒免職処分を受けたのだろう
理由は"第74条の2第8号ハ該当"とあるので、交通法規違反又は交通事故となる
例えば、飲酒運転や重過失の交通事故を起こして懲戒免職のケースがよくあるパターンではある

この人物は、元島根大学教育学部准教授、元尚徳小教頭 R2.4.1より根雨小校長となり、既にR4.3.31退職
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1278709/syuuseiR%EF%BC%93matusyoutyuuidouhyousasikae.pdf

ここで疑問に思う
退職後に交通違反又は事故をしたのか? それとも退職前なのか?
仮に退職前であれば、退職手当はどう取り扱われているのだろうか?

鳥取県教育委員会はこの人物の懲戒免職の事実を公表していない 何故だ?
https://www.pref.tottori.lg.jp/102602.htm

マスコミ報道は一切されていない これはどういう事だ?
この人物の"別の顔"がそうさせているのか?