安倍元首相の県民葬を会場周辺で妨害・抗議活動をした輩を特定できる証拠をお持ちの方は
現行犯じゃなくても逮捕できますので警察に届け出ましょう
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刑法 第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
1.神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。